特定退職金共済
■制度の特色
この制度は、「特定退職金共済制度」として所轄税務署の承認を得て実施しており、 他の制度(中小企業退職金共済制度等)との重複加入も認められます。 ただし、
他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。
事業主が負担する掛金は、従業員1人につき月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。
■制度の内容
掛金
掛金は、全額事業主負担です。
加入口数は従業員1人につき30口を限度として増加させることができます。
口数の減少は最低1口を残すものとして、年1回(7月1日)に取扱いできます。(申込み締切日5月末日)
掛金は月払いで、前月の25日(ただし、金融機関休業日の場合は翌営業日)に預金口座より自動振替となります。
掛金の運用
この制度の掛金については、日本生命保険相互会社及びエイアイジー・スター生命保険株式会社に、その管理と運用を委託します。
給付金
この制度の給付金は、加入口数、加入期間に応じて次の形態で支払われます。
退職一時金
・・・・・・
被共済者(加入従業員)が退職した時及び65歳7カ月以上で死亡した時。
※税務上、退職所得となります。
遺族一時金
・・・・・・
被共済者(加入従業員)が65歳7カ月未満で死亡した時。
年 金
・・・・・・
加入期間10年以上かつ満65歳以上で、退職者が希望する時。
解約手当金
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途中で共済契約を解除した時。(金額は退職一時金と同額)
※税務上、一時所得となります。
給付金の受取人は被共済者(加入従業員)です。(遺族一時金の場合は、ご遺族です)
被共済者の退職や死亡などにより給付金を請求する時は、商工会議所に備え付けの書類によって請求してください。
■制度の取扱い
加入できる事業主
商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、誰でも従業員を加入させることができます。
加入する時の注意
この制度に加入するかしないかは事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員(満15歳以上 65歳未満の者) を加入させるようにしなければなりません。
ただし、法人の役員(使用人兼務役員は加入できます)、個人事業主及び事業主と生計を一にする親族は、 この制度に加入できません。
なお、次のような人は、加入させなくても差し支えありません。
期間を定めて雇われている者
季節的な仕事のため雇われている者
試用期間中の者
非常勤の者
パートタイマーのように労働時間の特に短い者
休職中の者