労働保険代行

労働保険年度更新について

労働保険年度更新について

今年も労働保険年度更新の時期となりました。
令和5年度の保険料を確定し、令和6年度の概算保険料を申告・納付するために、以下の報告をしていただく必要があります。

●一般の労災・雇用保険
令和5年4月1日~令和6年3月31日までに支払われた給与・賞与の額を報告
●建設業の現場労災
令和5年4月1日~令和6年3月31日までに完成した元請工事の請負金額を報告
(請負金額が1億8000万円未満・消費税抜)

当所に労働保険事務委託をされている事業所には、3月中旬に書類を送付いたしますので、ご返送お願いいたします。【令和6年4月12日(金)締切】

また、下記より組機様式第5号及び第7号のダウンロードも可能ですので、ご利用ください。

組機様式第5号「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」(エクセル)

組機様式第7号「一括有期事業報告書(建設)」(エクセル)

労働保険代行(労働保険事務組合)

※労働保険のことでご来所の際は、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

労働保険事務代行サービス

事業主の労災保険への特別加入も条件付きで認められます。

労働者をひとりでも雇用する事業主は、必ず労働保険(雇用保険及び労災保険)に加入しなければなりません。
岸和田商工会議所労働保険事務組合は、事業主のみなさんに代わって煩雑な事務処理をわずかな手数料で行ないます。

・労働保険の成立手続きはおすみですか
・労働保険事務組合制度

事務委託のメリット

面倒な事務処理を代行しますので、事業主のみなさんが業務に専念できます。

労働保険の加入手続、保険料申告・納付、雇用保険資格に係る各種届出等
労働保険事務組合 事務委託についてのご案内

事業主及びその家族従業者の労災保険への特別加入が認められます。

※通常、事業主は労災保険に入ることができません。
・特別加入制度のしおり

保険料の額に関わらず3回の分割納付が認められます。

※通常、一定額を超えないと分割納付は認められません。

事務委託事業者数(令和2年3月23日現在) 443社

事務委託の条件

以下2つの要件を全て満たすことが必要です

1.岸和田商工会議所の会員事業所であること。
2.常時使用する従業員が、下記の条件に該当すること。

(ア)金融・保険・不動産・小売業では50人以下
(イ)卸売・サービス業では100人以下
(ウ)その他の事業では300人以下の事業所であること

事務委託手数料

使用労働者数に応じて、下記表の規定により算出します。
※労働保険番号交付1件ごとに事務委託手数料は必要となります。

使用労働者数 年間手数料(税込)
1~4名 7,920円
5~9名 19,800円
10~15名 26,400円
16~20名 33,000円
21~25名 39,600円
26~30名 46,200円
31~40名 52,800円
41~60名 66,000円
61~100名 79,200円
101~200名 99,000円
201名~ 132,000円

 

労災保険給付の手続等について

下記のウェブサイトから各種パンフレット・請求書等をダウンロードできます。

労災保険給付の手続等について(申請方法)

労災補償・労働保険徴収関係 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

労災保険給付関係請求書等ダウンロード(様式ダウンロード)

主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)